有害•危険防止計画
事業の概要
生産工程に直接関連する建設機械。家具や設備などの一切を設置。前。変更する前に、有害危険防止計画書を作成。提出し、事前の安全性を審査受け根源的に安全性を確保して、労災予防と労働者安全衛生の維持増進に寄与するための法定制度です。
関連根拠[産業安全保健法第48条
· 未提出等:1,000ウォン以下の過怠金
· 工事中止命令違反など:5年以下の懲役又は5,000万ウォン以下の罰金
· 工事中止命令違反など:5年以下の懲役又は5,000万ウォン以下の罰金
手数料 (雇用労働部告示第2013-2号)
ブランド
種類 | 規模 | 手数料(ウォン) |
---|---|---|
13代の業種で一貫設備を設置。移転する場合 |
が電気契約容量が50Kw未満 イ電気の契約容量が2,000Kw未満 が電気契約容量が2,000Kw以上 |
84,000 123,000 183,000 |
13代の業種で設備の一部を増設以前。変更する場合 | 67,000 | |
5つの設備を設置。移転する場合 |
が。 3期未満 私。 6基未満 である。 6機以上 |
44,000 58,000 67,000 |
5つの設備の一部を変更した場合、 | 36,000 |
提出者及び提出時期。書類の方法
Q. 誰が提出しますか?
A. 有害危険防止計画書の提出対象事業場の事業主
Q. どのように作成か?
A. 有害危険防止計画書の作成有資格者が作成しなければならず公団のホームページで提供している資料を活用可能
提出時期(作業開始15日前まで)
- 建設物の機械。家具や設備などのインストール以前。変更を開始する時点での主要な設備。設置工事開始時点の15日前
提出書類
· 申請様式[産業安全保健法施行規則]別紙第25号書式
· 有害危険防止計画書2部
· 有害危険防止計画書2部
提出方法
· 提出先:事業所素材管轄工業団地地域本部。指導員
· 審査手数料の納付:計画提出後案内された仮想口座に審査手数料入金
· 審査手数料の納付:計画提出後案内された仮想口座に審査手数料入金
STEP 01
安全保健公団のホームページwww.kosha.or.kr
STEP 02
事業案内 STEP 03
認証チェック審査 STEP 04
製造業などの有害危険防止計画書の審査確認 STEP 05
アーカイブからダウンロード可能